石川 亮 司法書士事務所
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成年後見
成年後見制度の概要
成年後見制度とは、認知症の高齢者や知的障害者に代わって後見人が財産の管理をしたり、契約を締結したりする制度です。
最近、認知症のお年寄りがリフォーム詐欺や金融商品の販売詐欺に遭う被害が多発してい ます。このような場合には、お年寄りのために成年後見人を選任し、財産を管理してもらうことによって被害を食い止めることができますし、たとえお年寄りが 次々と不要な布団や着物を購入する契約を締結してしまっても、成年後見人はこの契約を取消すことができます。
成年後見制度は、従前の禁治産制度を見直して、平成2000年4月1日に施行されました。成年後見制度は今までの禁治産者制度とは異なり、個人の尊厳を最大限尊重した制度となっています。成年後見という言葉自体、まだ耳慣れない人も多いと思いますが、高齢化社会を支えるために、介護保険と共に注目されている制度です。
成年後見制度の3つの理念
| ノーマライゼーション | ノーマライゼイションとは、障害のある人や、認知症のひとであっても、できる限り通常の人(ノーマル)と同様に生活ができるようにしようとする考え方です。 |
| 自己決定権の尊重 | 成年後見人はできる限り本人の自己決定権を尊重しなければなりません。これは、後見人が本人のいいなりになるということではなく、本人の人権を尊重しながら、本人にとって一番良いと思われる選択をしようという考えです |
| 身上配慮義務 | 成年後見人が後見事務を処理するためには、本人の心身状態及び生活の現況への配慮が必要であるという理念です。 |
成年後見制度の種類
成年後見制度には、2種類の制度があります。法定後見制度と任意後見制度です。法定後 見制度は、本人の判断能力が不十分になってから活用する制度です。一方、任意後見制度は、まだ本人は元気だが、将来判断能力が不十分になったときのため に、今のうちに将来の後見人や後見人の事務処理の範囲を決めておくという制度になります。任意後見制度は、本人の自己決定権の尊重という意味においては、 成年後見制度の理念により近い制度であるといえるでしょう。
法定後見制度
法定後見制度には、3つの種類があります。本人の判断能力の重い順に、成年後見、保佐、補助となります。以下の表を参考にしてください。
| 成年後見 | 保佐 | 補助 | |
| 本人の状況 | 日常の買い物もできない | 重要な取引ができない | 誰かの手助けがあれば本人でできる |
| 本人 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 |
| 援助者 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
| 同意の範囲 | なし | 重要な取引行為 | 特定の取引行為 |
| 代理権の範囲 | 全ての取引行為 | 特定の取引行為 | 特定の取引行為 |
申立手続の流れ
①後見開始の申立
| 申立人 | 本人・本人の配偶者・本人の四親等内の親族・市区町村など |
| 管轄 | 本人の住所地1を管轄する家庭裁判所 |
必要書類
| 申立人 | 戸籍謄本 |
| 本人 | 戸籍謄本 戸籍の附票 登記事項証明書 診断書 |
| 後見人候補者 | 戸籍謄本 住民票 登記事項証明書 身分証明書 |
申立費用
| 収入印紙 | 800円~4000円程度 |
| 登記印紙 | 4000円 |
| 郵便切手 | 1040円2枚・500円2枚・80円10枚・10円10枚程度 |
| 現金 | 10万円程度 |
②審判手続き
| 調査・審問 | 家庭裁判所の調査官によって、事実関係や内容の調査が行われます。必要に応じて、関係人の面談も行われます。 |
| 鑑定 | 医師による鑑定が行われます。本人が申立の類型に当てはまるかの鑑定です。補助開始の審判では、通常鑑定は行われません。 |
③審判
申立が家庭裁判所に認められた場合には、裁判所の決定により「後見開始」の審判がでます。選審判書は後見人に郵送されます。
④確定
審判書が後見人に郵送されてから、2週間が経過すると「後見開始」の審判が確定します。
「後見開始」の審判の確定により、後見業務が開始されます。
また、審判の確定により、その内容が法務局に登記されます。法務局から取り寄せる登記事項証明書が、後見人の権限を証明する書類となります。
後見人の事務
| 財産管理業務 | 本人の財産を管理する業務です。後見人の中心的な仕事になります。通帳や不動産の管理、施設や病院への支払い、納税などが主な業務になります。 |
| 身上監護事務 | 本人に介護が必要な場合には、介護サービスの申請や施設の入所手配などをする必要があります。本人の生活状況の把握をするためには、定期的に本人と面談をする必要がある場合もあるでしょう。 |
| 家庭裁判所への報告事務 | 年に1回程度、家庭裁判所に後見事務の報告をする必要があります。本人が適切な生活を遅れているか、財産の管理がきちんと行われているか、家庭裁判所がチェックします。 |
後見人の報酬
後見人の報酬は、後見人自身が勝手に決めてはいけません。家庭裁判所に報酬付与の申立をして、家庭裁判所が決定します。 一方、後見事務を行うために必要な経費(交通費など)は、適時本人の財産の中から支出しても差し支えありません。
任意後見制度
任意後見制度とは、今現在は判断能力のある人が、将来判断能力が衰えたときのために、 将来の契約を締結をしておくという制度です。この制度は、自分の望んだ人を後見人にできるというメリットと、契約内容を自由に決めることができるというメ リットがあります。契約というと堅苦しく感じるかもしれませんが、自分が将来どのように生きていくかを、自分で決める。そして、その決めたことを履行して もらうための人を選んでおくといったイメージだと思います。
任意後見契約の締結パターン
| 将来型 | 今のところ何の支援も必要がないが、将来に備えて契約のみを締結 |
| 移行型 | 契約と同時に、任意に財産管理契約・見守り契約などを締結 |
| 即効型 | 契約締結と同時に効力を発生させる |
任意後見契約は、公証役場で公正証書にしてもらわなければなりません。契約を締結すると、その内容を公証人が法務局に登記の申請をします。登記事項証明書は法務局で取得することができます。
任意後見人の事務
本人の判断能力が衰えて契約の発効が必要になったら、家庭裁判所に任意後見監督人の申立をする必要があります。任意後見人の事務は、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されてから始まります。
事務の内容は、任意後見契約によって締結された内容になります。本人が判断能力のある内に希望した契約内容が実現されることになります。
任意後見人の報酬
任意後見人の報酬は、任意後見契約の締結の際に決められた金額になります。
財産管理契約
判断能力が十分にある人でも、高齢になってくると事故の財産を管理するのは大変になっ てくることがあると思います。そんな方には、財産管理契約があります。きちんとした法律の専門家と財産管理契約を締結すれば、そのようなわずらわしさから 開放されます。ただし、裁判所の監督がある後見制度や、公証役場で契約を締結する任意後見制度とは異なり、全く第3者のいない2者間での契約ですので、信 頼の置ける専門家と契約を締結するのがよいでしょう。
このページの一番上へ成年後見制度Q&A
従来の禁治産制度はどうなるのでしょうか旧法の下で禁治産宣告を受けている禁治産者や、新法では当然に被後見人とみなされます。旧法の下で準禁治産宣告を受けている準禁治産者は、新法では当然に被保佐人とみなされます。
浪費者にも成年後見制度を活用することができますか?
従来の禁治産制度では、浪費者についても準禁治産宣告がなされ、保佐人が選任されまし た。しかし、成年後見制度では浪費者は保佐の対象から外れており、浪費癖のみをもって家庭裁判所に申立をすることはできません。一方、浪費が知的障害に基 づくものであれば、後見の申立をすることが可能です。
市区町村が成年後見の申立をする場合とはどんな場合ですか
身寄りのない人の場合、申立をしてくれる人がいなければ成年後見制度を活用することができません。このような場合に備えて、市区町村に申立権が与えられています。市区町村は原則2親等以内の親族の有無を確認し、その存在が確認できる場合には市区町村申立は行われません。
後見人になってもらえそうな人がいなくても申立できるのでしょうか
可能です。後見人の候補者がいない場合には、家庭裁判所で適任の専門家(司法書士、弁護士、社会福祉士など)を選任します。
親族間に争いがある場合には誰を後見人にするのがよいのでしょうか
第三者後見人を選任してもらうのがよいでしょう。司法書士、弁護士や社会福祉士などに後見人になってもらい、財産の管理をしてもらうのが公平だと思われます。また、後見人候補者が適任でないと考えられる場合には、家庭裁判所で適任の後見人を選任する場合があります。
後見人は本人の財産を勝手に処分できるのですか
後見人には、本人の財産を管理する義務がありますが、これは後見人が事由に財産を処分できるということではありません。後見人には善良な管理者としての注意義務が果たされており、本人の財産をできる限り保護しなければなりません。
本人の居住用不動産を処分したいのですが
本人の居住用財産を処分する場合には、家庭裁判所の許可を得なければなりません。居住 用不動産とは、現に住んでいる不動産のほか、病院や施設に入所中であっても、自宅に戻れる可能性があれば、その自宅も含まれます。処分とは、自宅の売却だ けでなく、担保権の設定や長期の賃貸、また賃貸借契約の解約も含まれます。
後見人と本人の利害が対立する場合にはどうすればよいのでしょうか
例えば、相続が発生した場合に、後見人と本人が共に相続人である場合などがあります。 この場合、遺産分割協議では後見人と本人の利害が対立することになりますので、後見人が本人を代理して遺産分割協議に参加することはできません。従って、 家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、本人の代理人として特別代理人が遺産分割協議に参加することになります。
後見人が医療機関に医療同意を求められた場合の対処の方法は?
手術など、身体に侵襲性のある医療行為に関しては、後見人に同意する権限はありませ ん。しかし、親族など連絡を取れる身内がいない場合には、事実上同意せざるを得ない場合もあると思われます。この場合には本人にとって最善の方法を取って あげることが、後見人の義務であるといえるでしょう。
施設から本人の保証人になって欲しいといわれているのですか
後見人の問題と保証人の問題は本来は別の問題です。
本人が死亡したときの、手続を教えてください
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