石川 亮 司法書士事務所
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債務整理
借金で困っている方へ
2つめの原因は利息の問題です。利息はお金の借入の際に非常に重要な問題です。でも、大抵の人は元本(物の金額や借り入れた額)は重要視しますが、利息のことはほとんど考えていません。たとえ利息について考えても、元本に比べれば利息はほんの少しでいいと思っています。
住宅ローンや自動車ローンは現在年2%~5%位だと思います。それでも、3000万円の住宅ローンを組んだ場合には、年60万円~150万円もの利息を支 払う必要があります。これは1年間で支払う利息ですので、30年ローンを組んだ場合には利息だけでも相当の金額を支払う必要があることがわかってもらえる と思います(実際には返済年数が経過するにつれて元本も減りますので、単純に1年の利息返済額×返済年数で計算できるわけではありません)。
一方、カードローンや消費者金融の利息は年20%~30%が通常です。住宅ローンや自動車ローンの5倍~10倍もの金利です。仮に年利25%で200万円 借りると、年間の利息が50万円、月々4万1,600円も利息を返済する必要が生じます。元本も減らしたければ毎月の支払をさらに増やさなければなりませ ん。消費者金融のような高金利では、返済しても返済しても借金がなくなることはほとんどないでしょう。返済のために新たな借金をすることの繰り返しになっ てしまうはずです。
借金のある生活はつらく苦しいものです。
なぜなら、債務整理は先延ばしにしても一つもいいことはないからです。借金の返済ができなくなり、毎月の支払のために別の消費者金融から借入をしても、それ は一時しのぎに過ぎず、借金の総額は増えていくだけです。傷が浅ければ治療もしやすいですし、治るのも早いです。逆に傷が深ければ治療も困難で、治るのに も時間がかかります。
一日でも早く専門家に相談してください。
事務所に来る大抵の方は、事務所に来るかどうか迷った末に勇気を出してやってきます。しかし、債務整理を行った後は晴れ晴れとした笑顔で事務所を後にします。なにも心配することはありません。さあ、勇気を出して債務整理を行いましょう。
債務整理の概要
概要
債務整理とは、今ある借金を整理することをいいます。債務整理には、借金を帳消しにする自己破産と、借金の金額を減らして分割弁済する任意整理、民事再生、特定調停の4種類があります。債務整理のうち、自己破産、民事再生、特定調停は裁判所の関与を必要としますが、任意整理は裁判所を介さないで、債権者と直接交渉して話をまとめる手続です。
債務整理の特徴は、今ある借金を利息制限法上の利息で引き直し計算して、借金の金額を減らすということです。なぜ、契約に決められた利息ではなく、利息制限法という利息に引きなおす必要があるのでしょうか。なぜ、利息制限法上の利息で引き直し計算をすると借金の残債務額が減るのでしょうか。
一般の消費者金融の利息は、年25%~29%の間に設定されています。なぜその利息に設定されているかというと、>、利息が年29,2%以上の場合は処罰されるという出資法上の規定があるからです。つまり消費者金融は、法律上処罰されない出資法ぎりぎりの利息で貸付を行っているのです。一方、利息に関するもう一つの法律、利息制限法では、元本10万円未満の貸付が年20%、10万円以上100万円未満の貸付が年18%、100万円以上の貸付が15%を超える場合には、その超える部分につき民事上無効であると定められています。つまり、利息制限法と出資法の間の利息は、処罰はされないけれども、法律上は無効であるということになります(グレーゾーンと呼ばれています)。消費者金融は処罰されないのをいい事に、民事上無効な利息を債務者から取っているということです。
従って、法律家が介入し、民事上有効な利息制限法の利息に引き直し計算をすることによって、現在の借金の額を減らすことができるということになります。
債務整理では、何よりもまずこの引き直し計算をすることが大切で、この引き直し計算の結果によってどのような債務整理手続を行うのが一番いいのかが決まってきます。
債務整理の手順
- 取引を停止する
債務者の方は、毎月の借金の返済に追われています。これは実際に経験のある人でなければわからない苦しさだと思います。債務整理ではこの毎月の支払をストップすることから始めます。なぜ支払を停止できるかといえば、債務者が司法書士及び弁護士に依頼をした場合には、債権者は債務者に直接取立てをすることができないと貸金業規制法という法律で決められているからです。
取引を停止している間に、債務者の方には生活の再建をしてもらうことになります。 - 取引履歴を開示する
債務整理で一番大切なのは利息制限法上での再計算です。利息の再計算をするには、債権者に借入れの最初の取引から現在に至るまで、全ての取引履歴を開示してもらう必要があります。
取引履歴の開示は債権者にとって不利益となるので開示を拒む債権者もいますが、全取引履歴の開示は判例上義務付けられており、開示をしない行為は不法行為となります。従って、開示をしない債権者には強い態度で臨む必要があります。 - 利息の再計算をする
債権者から開示された取引履歴を元に、利息制限法上の利息で再計算を行います。一般的には、消費者金融(武富士、アコム、アイフルなど)やクレジット会社(オリコ、ジャックス、セゾンなど)で金銭借入れの場合には、だいたい5年から7年で借金がなくなり、8年以上返済を続けている場合には過払金(利息を払いすぎているので逆に戻ってくること)が発生するといわれます。銀行系カードやクレジット会社でも物品をローン購入している場合には、そもそもの利息が低いので、大幅な減額にならないことが多いと思われます。 - 債務整理の手続を選択する
利息の再計算をして残債務額が確定したら債務整理手続の選択をします。借金がかなり残る場合には自己破産か民事再生を選択し、借金が大幅に減る、もしくは逆に過払金が発生している場合には任意整理か特定調停を選択することが多いと思います。 - 債務整理の終了
自己破産を選択した場合には、債務整理が終了すると借金が0になります。その他の手続を選択した場合には、毎月の分割弁済がスタートします。月々の生活に支障のない範囲での分割弁済になりますので、以前のように取立てに負われることはありません。利息計算の結果過払金が発生していた場合には、債務者の下にお金が戻ってくることになります。
手続の種類と選択
任意整理手続概要
任意整理、自己破産、民事再生、特定調停の4つの手続のうちどの手続を採るかは非常に重要です。任意整理や特定調停手続でまとまっても、毎月の支払ができな ければ結局破産せざるを得ません。また、破産の申立をしても裁判所に免責を認めてもらえなければ破産以外の手続をもう一度しなければなりません。
どの手続を採るのがベストの選択であるかは、借金の額や原因などをいろいろ検討しなければわかりません。専門家の判断を仰ぐのが一番確実ですが、以下に大まかな考え方を示します。ただし、あくまで目安であることをご承知ください。
借金の額
借金の額が大きければ破産か民事再生を選択することが多いと思います。元本の分割弁済も不可能だからです。比較的借金の額が少ない場合で、分割弁済が可能であれば任意整理や特定調停で手続を進めることが可能です。
返済期間
返済している期間が長ければ、利息制限法の引き直し計算によって借金の元本が大幅に減額される可能性があります。ケースによっては過払金となって戻ってく る場合もあります。このような場合には任意整理で過払金を回収できますので、任意整理が適しています。逆に返済期間が短い場合には元本の減額が見込めない ので、任意整理以外の手続で進める場合が多いです。
借金の理由
自己破産の場合には、破産法で免責不許可事由が定められています。特にギャンブルや浪費が借金の主な原因であるときには破産は認められません。任意整理、 民事再生、特定調停の場合には特にこのような規定はありませんので、免責不許可自由がある場合には破産以外の手続をすることになります。
返済能力
定期的収入が見込める場合、又は定期的収入がなくても年齢が若くて働ける場合には破産は認められにくい傾向があります。このような場合には民事再生手続が 最も適しているといえるでしょう。年金生活者や生活保護で生活している人は、借金の額が小さくても破産が認められやすい傾向にあります。任意整理や特定調 停では、毎月返済できる金額でまとまらないと、将来結局破産することになってしまいます。
財産の有無
破産手続では不動産を処分せざるを得ません。どうしても不動産を手放したくない人は破産以外の手続を採るしかありません。自動車もその価値が見込めるもの であれば処分せざるを得ないでしょう。但し、生活上どうしても自動車を手放せない場合には裁判所が車の所有を認めてくれる場合もあります。価値のある財産 を持っている人で、その財産を手放したくない場合には破産以外の手続をとるしかありません。
任意整理のメリット、デメリット
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メリット |
デメリット |
| 裁判所を介さないので手続が柔軟で迅速です。 | 原則、利息制限法での引直し後の元本以下に借金を減らすことはできません。元本が3年から5年で返済できる程度の金額に減らなければ任意整理手続は難しいと思います。 |
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利息制限法での再計算の結果過払金が発生しているときは、過払金を取り戻すことができます。 |
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| 一部の債権者と任意整理することも可能です。例えば住宅ローンや自動車ローンは通常通りに返済して、その他の借金を任意整理することもできます |
自己破産
自己破産手続概要
自己破産とは、債務者が裁判所に申立をして、破産免責を得る事によって借金を0にしてもらう手続です。自己破産は債務整理の究極な手続であって、 安易に自己破産することは許されていません。また、破産手続を申立てれば誰でも免責(借金が0になること)を受けられるわけではなく、破産しても仕方がな いと裁判官が認めてくれなければ免責されません。
申立の際には、申立書、陳述書、添付書類を裁判所に提出する必要があります。裁判所にい けばこれらの書類をもらうことができますので、債務者本人でも申立をすることは可能です。しかし、裁判所に免責を認めてもらうためにはそれなりにきちんと した書類を提出する必要がありますので、専門家に依頼することをお勧めします。
破産の申立をしてからだいたい1ヶ月後に審尋期日が入ります。審尋期日とは、裁判官に破産に至った事情を説明するための面談の期日です。基本的には陳述書の記載を基にした面談が行われますので、きちんとした陳述書を提出していれば特に問題はないでしょう。
審 尋が終了すると、通常同日付で破産開始決定と破産手続廃止決定が出されます。手続の開始と廃止が同時に行われることは矛盾ではないかと思われるかもしれま せんが、破産者に特に債権者に分配する財産がない場合には、手続を続ける意味がないので終了してしまうということです。これを同時廃止といいます。
同時廃止になると、その後2ヶ月は債権者の異議申出期間になります。債権者から異議が出ることは通常ありませんので、それほど心配することはないと思います。この期間中に債務者がすることは特にありません。
一方、債務者に一定の財産がある場合には、破産管財人が選任され、財産の換価処分が行われます。破産管財人が債務者の財産を処分し、債権者集会で財産が分配されます。
異議申出期間が過ぎると裁判所から免責決定がでます。これで債務者の借金は0になり、破産手続が終了します。
自己破産のメリット・デメリット
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メリット |
デメリット |
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借金が0になります。これが自己破産の最大のメリットです。借金からの解放によって人生を再出発させることができます。 |
住宅、自動車、生命保険など、高価な資産は手放さなければなりません。これらは換価されて債権者に分配されます |
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給料の差押えを止めることができます |
破産手続中は一定の職業に就けなくなります。保険外交員や警備員、宅地建物取引業者などがあります。破産手続が終了すればまたその仕事に就くことができます。 |
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1度破産手続をすると、以後7年間は破産をすることができなくなります。破産終了後も自己の生活を戒める必要があります。 |
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民事再生
民事再生の概要
民事再生とは、裁判所の下で借金を一定の割合で減額してもらい、 それぞれの債権者に一定期間分割弁済をして借金を返済する手続です。破産までには至らなく ても、債務者がこれ以上返済を続けていくのが難しい場合に、債権者に一定の金額を放棄してもらうことになります。金額としては、現在ある債権額の5分の1 か100万円の多いほうが返済する金額になり、その金額を原則3年で分割弁済します。破産に抵抗のある人、破産による不利益を被りたくない人や住宅を手放 したくない人に向いている手続であるといえます。
手続は自己破産同様、裁判所に申立書や添付書類を提出することで始まります。破産よりも書類が複雑になるので、債務者本人で申立をするのは難しいでしょう。裁判所に書類を持っていっても、裁判所から専門家を依頼するように言われると思います。
民事再生の場合、再生計画案を認可してもらうためには債権者の同意を必要とします。ただ、債権者としても債務者が破産して債権が1円も戻ってこないよりは、民事再生で少しでも債権を回収したいと考えるので同意するのが通常です。
再生計画の認可決定が出ると、計画案に沿って債権者に返済することになります。
民事再生のメリット、デメリット
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メリット |
デメリット |
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借金の額を大幅に減らした上で分割弁済することができます。任意整理では利息制限法で計算した金額以下にはなりませんが、民事再生ではそれ以上の効果があります。 |
任意整理、自己破産手続に比べると時間がかかります。最低でも6ヶ月はかかると思います。 |
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住宅ローン特別条項を使えば住宅を手放さなくても手続をすることができます。 |
提出する書類が多いです。従って、専門家の報酬も一番高いのが通常です。 |
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破産法上の資格制限がありません。 |
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借金の原因は問われませんので、破産の免責不許可事由がある人でも利用できます。 |
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特定調停
特定調停の概要
特定調停のメリット、デメリット
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メリット |
デメリット |
| 専門家に依頼することなく、本人でも手続がしやすいのが特徴です。本人で手続をすれば費用も安くすみます。 |
特定調停は話し合いで事件を解決する手続なので、話し合いがまとまらなければ調停は不成立に終わります。ただし、一定の条件の下、裁判官が決定という形で調停をまとめることもあります。
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| 利息制限法で再計算をした結果、過払金が発生していても調停で過払金を取り戻す事はできません。 | |
| 調停調書は債務名義化されるため、調停成立後に債務の返済が遅れると、直ちに強制執行されてしまう可能性があります。 |
債務整理Q&A
任意整理編
実際に利息制限法での再計算をしてみないと正確な金額はわかりません。消費者金融など出資法ぎりぎりで利息を 取っている会社の場合には、5年程度で借金が半額になり、8年以上返済していると借金が0になるといわれています。利息制限法以下で貸付をしている会社で は減額はありませんので、任意整理するメリットはありません。
任意整理の効果は保証人には及びませんので、借金返済の請求が保証人にいってしまう可能性があります。このような場合には、保証人付の債務だけ残して債務整理をするか、保証人も一緒に債務整理をするしかないと思います。
任意整理後に、月々の返済ができなくなった場合にはどうするのですか
債権者との和解書には、通常、2回返済が滞ったら一括返済を請求できるという文言が入ります。返済ができなくなった場合に再度債権者と任意整理をするのは難しいと思われますので、月々確実に返済できる金額で和解契約を結ぶことが大切です。
借金を完済してしまった後でも、過払金請求はできるのでしょうか
可能です。借金を完済したときから10年は請求権があります。契約書等がなくても、債権者に取引履歴の開示を求めることができます。ただし、契約があまりにも古い場合には、証拠がなければ過払請求は難しいと思います。
ブラックリストとはなんですか?
ブラックリストとは、それぞれの金融機関が 加盟している信用情報機関の事故情報をいいます。銀行系では全国銀行個人信用除法センター(全銀協)、消費者金融系では全国信用情報センター連合会(全情 連)、カード信販系では株式会社シー・アイ・シーなどがあります。一定期間の滞納や、司法書士の介入があると、その債務者は事故情報に登録されます。債務 者が新たに借入をを行おうとする場合、金融機関は登録機関に照会を掛けますので、事故情報に載っていると通常借入をすることができません。ブラックリスト に載る期間は5年から7年程度だといわれています。
自己破産編
家族や会社に知られてしまいますか?
破産手続の中で家族や会社に通知する制度はありませんので、通常家族や会社に知られることはありません。官報公告はされますが、官報を見る人はほとんどいないので安心です。
破産すると戸籍や住民票に載ってしまいますか?
戸籍や住民票には記載されることはありません。
破産すると選挙権が失われてしまいますか?
選挙権は失われません。
自宅だけは残したいのですか
破産手続は現在の財産を全て処分して、債権者に均等に分配する手続です。従って自宅を残すことはできません。自宅をどうしても残したい場合には民事再生手続をお勧めします。
連帯保証人や家族に迷惑をかけることはありませんか?
連帯保証人には破産免責の効果は及びません。従って、残りの債務は連帯保証人が返済することになります。しかし家族が代わって返済する義務はありません。
借金が免責されない場合はありますか
借金の原因が主にギャンブルであること、裁判所に虚偽の報告をしたこと、財産を隠していたなどの場合には借金の免責はされません。
民事再生編
家族に内緒で手続を進めることはできますか?
裁判所から直接家族に通知する手続はありません。しかし、民事再生手続では同居の家族全体を単位として、借金の支払の有無を決定しますので、家族に内緒ですすめるのは難しいと思います。
保証人に迷惑をかけることがありますか?
保証人には民事再生の効力は及びません。また、保証人付の債務だけを民事再生手続から外すこともできませんので、保証人とよく話し合って手続を進めたほうがよいでしょう
再生計画通りの返済が困難になったときはどうなるのですか?
病気、失業など一定の場合には返済計画を変更して延長してもらえる場合があります。また、返済がかなり進んでいる場合には残債務の免除を受けられる場合もあります。ただ、いずれにしても条件は厳しいです。
特定調停編
本人でも手続ができますか?
任意整理を本人でやろうとすると、債権者に丸め込まれて一方的に不利な和解を締結してしまう可能性がありますが、特定調停では裁判所で調停委員の下で話し合いが行われますので、本人で申立てても公平な解決が期待できます。
調停がまとまらなかったらどうなるのですか?
今までどおり返済しなければなりません。返済が無理ならば他の債務整理手続を行う必要があります。債権者と債務者の間で大まかな部分で合意ができていれば、裁判所から決定がでる場合があります。
一部の債権者だけ調停手続をすることは可能ですか
可能です。