石川 亮 司法書士事務所
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裁判関係
司法書士と裁判
司法書士法の改正により、平成15年4月1日から司法書士にも裁判業務ができるようになりました。
従来、裁判業務が弁護士の独占業務であったことを考えると、このことの意味は大きいと思います。今までは弁護士に依頼することがためらわれたような小さな事 件でも、司法書士に依頼することによって裁判で争うことができるようになりました。これからは裁判事件をどんどん司法書士に依頼していただきたいと思います。
このページの一番上へ司法書士にできる裁判
司法書士は全ての裁判業務ができるわけではありません。司法書士が扱える事件は、簡易裁判所における手続(訴訟の目的の価格が140万円を超えない事件)及びそれに準じた手続に限られます。
また、全ての司法書士が裁判業務を行えるわけではなく、訴訟ができるのは認定司法書士(法務大臣に訴訟代理能力があると認定された司法書士)に限られます。当事務所も当然認定を受けています。
司法書士が扱える裁判業務
起訴前の和解 訴提起前の証拠保全の手続及び民事保全法の規定による手続 民事調停法の規定による手続 少額訴訟債権執行 手続民事に関する紛争についての相談、又は裁判外での和解についての代理 筆界特定の手続
民事訴訟法の手続であって訴額140万円をこえないもの
司法書士の代理権の範囲を超えるとき
裁判所の代理権を越える場合でも、司法書士は裁判所への書類作成代理業務を行うことができます。訴状、準備書面、証拠申立書などの書類作成や、口頭弁論でのサポートなど、本人訴訟をバックアップいたします。
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裁判の種類
通常訴訟
訴訟は私人間の紛争を 解決する最終手段です。私人間の権利関係に争いがあり、当事者の話し合いで解決できない場合には、裁判所に訴えを提起して勝訴する必要があります。そし て、その勝訴判決をもって、国家にその権利の執行をしてもらわなければなりません。これを自力救済の禁止といい、法治国家の大前提となっています。
通常訴訟の流れ
①訴えの提起
訴えの提起は、裁判所に訴状を提出することによって行います。どんな内容の裁判をしてもらうかは、原告が決めることができ、裁判所はその範囲で裁判をしなければなりません。
どこの裁判所に訴えを提起すればよいのかは、訴額と場所によって決まりますが、詳しい説明は省略します。また、訴え提起の際には一定の手数料がかかります。
②主張
主張自己の権利の主張は、口頭弁論で行うことになります。口頭弁論といっても、準備書面というもので事前に自己の主張を書面で提出しますので、実際に口頭で権利主張することはありません。相手方(被告)が反論をしない場合、もしくは裁判に欠席した場合には、そのまま原告の主張が認められ、裁判が終結します。
③立証
相手方が争ってきた場合には証拠によって、自己の主張を裏付ける必要があります。原告の主張に対し、被告が争ってきた場合には、証拠を提出しなければなりません。たいていの場合において、原告側の主張については原告が立証しなければなりません。立証に成功しなければ原告の主張は認められません。
④判決
主張、立証が終了すると口頭弁論が終結し、判決がでます。通常判決が出る前に裁判官のほうから和解勧告があり、和解で判決が終了する事件も多いです。判決に不服がある場合には、判決書が到達してから2週間以内に控訴することが認められています。
少額訴訟
少額訴訟は、簡易裁判所が扱う手続の中で、60万円以下の金銭支払を求める訴えについて簡略化を図った特別の手続です。
少額訴訟の特徴
要件
60万円以内の金銭の支払の請求・1年に10回まで
特色
一期日審理の原則・反訴の禁止・証拠調べは即時に調べられるもののみ・即時判決・控訴の禁止
支払督促
支払督促は、金銭等の支払請求について、その主張の真偽を審査することなく裁判所書記官から債務者に送達し、債務者から異議が出なければ裁判と同様の効力を有するという手続です。ただし、一方の主張のみをもって発付するという手続の性質上、相手方が意義を述べると通常の訴訟手続に自動的に移行します。
支払督促は、相手方が債権債務の存在自体は争わないがなかなか任意に支払をしないという場合に利用することができます。支払督促によって、迅速に債務名義が取得でき、執行手続に移行できるというメリットがあります。
支払督促の流れ
①支払督促の申立
債務者の普通裁判所所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官(手形・小切手の請求については支払地を管轄する簡易裁判所、事務所を有する債務者で、その事務所の業務に関するものについてはその事務所を管轄する裁判所にも申立ができます)
②支払督促発付・債務者への送達
送達から2週間以内に債務者から異議が出なければ③の仮執行宣言の申立に進みます。ここで債務者から異議が出ると通常訴訟に移行します。
③仮執行宣言の申立
送達から2週間以内に債務者から異議が出なければ、債権者は仮執行宣言の申立を裁判所書記官にすることができます。
④支払督促の確定
仮執行宣言付支払督促も債務者に送達され、さらに2週間以内に債務者から異議がでなければ、支払督促は確定し、確定判決と同一の効力を有することになります。
内容証明郵便
内容証明郵便とは、相手方に送った郵便物の内容と同じものを1通郵便局が保存して、その郵便物の内容と日付を証明してくれるものです。つまり、内容証明郵便を出すことによって「確かに相手方にこの内容の書面を送った」という事実を証明することができます。これは訴訟とは異なり、直接に法的効果を発生させたり 執行力を有したりするものではありませんが、相手方に心理的圧迫を与えたり、裁判上有利な証拠として利用できるというメリットがあります。
例えば、クーリングオフの通知を内容証明郵便で出しておけば、相手方は「その郵便物は届かなかったからクーリングオフは無効だ」、とか、「~日までにこちらに届いていないからクーリングオフは無効だ」、などどいう主張ができなくなります。
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主な訴訟
| 金銭に関する事件 | 貸金返還請求、売買代金請求、請負代金請求、損害賠償請求 |
| 不動産に関する事件 | 敷金返還請求、家賃増減額請求、建物明渡し請求、賃料不払い請求 |
| その他 | 不当解雇、未払い賃金請求、交通事故 など |
貸金返還請求事件
売買代金請求事件
請負代金請求事件
損害賠償事件
敷金返還請求事件
家賃増減額請求事件
建物明渡し請求事件
賃料不払請求事件
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